会則

 

第1章   総則

 

(名称)

第1条 本会はエクアドルOV会と称する。

 

(所在地)

第2条 本会はその主たる連絡先を会長居住地に置く。会長に事故があった時は役員会において残りの任期中の連絡先を臨時に変更ができるものとする。但し、他団体との連絡など主たる連絡先以外にも連絡先が必要な場合は役員会において別に定めるものとする。

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 本会の目的を次の通りとする。

(1)エクアドル共和国内における青年海外協力隊員、シニア海外ボランティアの経験という共通

財産をもつ会員の体験と知識を、広く社会の国際理解に活かすこと。

(2)会員相互の交流及び親睦を図ることにより、本会及び会員個人の活動の発展につなげること。

(3)日本国内で行われる国際協力、国際交流活動や事業に参加し、エクアドルとの友好親善を図

ること。

(4)本会及び会員の活動を通じて、国内及び海外における国際交流並びに国際協力のかけはしとなること。

 

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

(1)地域社会における国際理解を促進するための各種イベント及び講演会への協力。

(2)会員の行う国際交流及び国際協力活動への協力。

(3)青年海外協力隊事業への協力。

(4)地方公共団体及び協力関係にある関係諸団体の行う国際交流事業への協力。

(5)この他本会の目的達成に必要な事業。

 

第3章 会 員

 

(会員)

第5条 本会の会員について、次の通り定める。

(1)正会員

エクアドル共和国内における青年海外協力隊、シニア海外ボランティア、技術協力専門家 経験者及び在外事務所勤務経験のある者。

(2)準会員 

シニア海外ボランティア経験者の随伴家族及び本会の目的に賛同する者。

    

(入会)

第6条 会員になろうとする者は、本会のメールアドレスをもって入会の意思を伝え、登録情報(氏名、隊次、職種、現住所、電話番号、メールアドレス)を送信しなければならない。

 

(退会)

第7条  会員が退会しようとする時は、本会のメールアドレスをもって届け出なければならない。

第4章 役員

 

(役員)

第8条 本会には、次の役員を置く。

会長 1名  副会長 2名  運営委員 複数名  会計 1名   顧問  適宜

 

(役員の選任) 

第9条 役員の選任については次の通りに定める。

(1)会長は、総会において選任する。  

(2)副会長、運営委員、会計は会長が指名し、委嘱する。

 

(役員の職務)

第10条(1)会長は、本会を代表し、その業務を総括する。

(2)副会長は会長を補佐することとし、会長が職務を遂行できない時は、会長があらかじめ指名しておいた副会長の順序によって、その職務を代行する。

(3)運営委員は、本会のホームページ作成、名簿管理(新規会員の登録、退会会員の削除を含む)、総会議事録の作成、Web上での資料管理、紙ベースでの管理、会の内外への連絡、広報、会計監査等を行う。

(4)会計は本会の金銭出納等会計事務にあたり、総会において会計報告を行う。

 

(役員の任期)

第11条(1)役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

(2)補欠のために就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残存期間とする。

(3)役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ ればならない。

 

(役員の解任)

第12条 役員が次の各号に該当するに至った場合には、役員会において出席者の総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合は、その役員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他 運営委員としてふさわしくない行為があったとき。

 

第5章 会員の個人情報及び個人作成物

 

(管理及び取り扱い)

第13条(1)会員からの同意を得て預かった個人情報及び個人作成物は、細心の注意を払って保管、管理し、第三者への提供は行わない。本会則、第2章第4条に記す事業において利用する際は、その都度、事前に対象会員の承諾を得るとともに、必要な範囲に限定して適正に利用する。

    (2)上記に関する取り扱いの詳細については、「エクアドルOV会」のホームページにおける「会員の個人情報及び個人作成物」に明記する。

 

第6章 会議

 

(種 別)

第14条 本会の定める会議は総会及び役員会とする。

(1)総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(2)役員会は定例役員会及び臨時役員会とする。

 

(構 成)

第15条(1)総会は、正会員をもって構成する。

(2)役員会は、役員をもって構成する。

 

(開 催)

第16条(1)通常総会は、毎年1回程度の開催とし、会長が招集する。

(2)臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。

役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

役員会は、必要に応じ会長が招集する。

 

(議 長)

第17条(1)総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(2)役員会の議長は、会長とする。

 

(権能)

第18条 総会は、次の事項を議決する。

    (1)事業計画及び収支予算に関する事項

(2)事業報告及び収支決算に関する事項

(3)会則の変更

(4)役員の選任に関する事項  

(5)その他 本会に関わる重要事項

 

(議 決)

第19条(1)総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決すると

ころによる。

(2)役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

                                                   (表決権等)

第20条(1)総会における正会員の表決権は、平等なるものとする。                                やむを得ない事由により総会に出席することのできない正会員は、予め通知された通信手段  

をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(2)役員会における役員の表決権は、平等なるものとする。

       やむを得ない事由により役員会に出席することのできない役員は、予め合意された通信手段

をもって表決し、又は他の役員を代理人として表決を委任することができる。 

役員会の議決について特別の利害関係を有する役員は、その議決に加わることができない。

 

(議事録)

第21条 総会及び役員会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)該当者の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記する。)

(3)審議事項

 

 

 

第7章 事業年度・資産の構成・事業報告及び収支決算

 

(事業年度)

第22条 本会の事業、会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(資産の構成)  

第23条 本会の資産は次のものをもって構成する。

(1)JICAボランティアOB会活動支援経費

  (2)寄付金

  (3)活動に伴う収入 

  (4)その他の収入

 

(事業報告及び収支決算)

第24条 会長及び会計は、毎事業年度ごとに事業報告書及び収支決算書を作成し、総会の承認を得なければならない。

 

第8章 会則の変更

 

第25条 本会則は、総会において出席者の総数の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。

 

第9章 付 則

 

(施 行)

第26条 この会則を平成29年10月1日より施行する。